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判例紹介~製造委託と米国のOn-Sale Bar~

Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定しています。これはOn-Sale Barなどと呼ばれ、102条(b)は、発明が商業的に利用されてから1年以上経過してからの出願を防止することを趣旨とします。 […]

P3プログラム~最終拒絶後の新プログラム~

最終拒絶(ファイナルアクション)を受け取った後、どう対応するか迷われる方も多いと思います。RCEにしても審判(Appeal)にしても、時間面・費用面で高くつきがちで頭が痛いところです。 […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(3) ~Enfish判決から学ぶべきこと~

Enfish判決の判決文には、特許適格性を有しないとの拒絶理由を指摘された場合に使える反論ポイントがあります。今回は、その一部を紹介します。 […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(2) ~明細書における課題の記載~

Enfish判決(2016.5.12)においては、ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断に際し明細書における課題の記載が重視された点は先の記事(「ソフトウェア関連発明の特許適格性(1) ~アリスその後。。~」)でご紹介しました。 […]

BREXIT! ~EU離脱と欧州出願~

イギリスのEU離脱は、欧州における知的財産権の取得や権利行使にどんな影響を及ぼすのでしょうか。 まず特許ですが、イギリスが欧州特許条約(EPC:European Patent Convention)の締約国であることに変わりはありませんので、従来と変わりなく […]

ソフトウェア関連発明の特許適格性(1) ~アリス その後。。~

特許適格性(米国特許法 第101条)について、Federal Circuitから注目すべき判例が2つ出ました。 Enfish, LLC v. Microsoft Corp. (2016年5月12日)及び TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC (2016年5月17日) […]

出願時に未公開だった先願による拒絶の各国の取り扱いの比較

特許出願の出願時に先行する出願が既に公開されていた場合には、その先行する出願(Secret Prior Art)は、新規性および進歩性の阻害要因となりえます。出願時に未公開だった先行する出願が後から公開された場合には、その先行する出願により拒絶される範囲は各国によって異なります。 […]

特許出願の願書のトリビア

【整理番号】 整理番号は願書の必須項目です。 施行規則には、整理番号については、使える文字種(大文字のローマ字、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせ)と10文字の制限しか規定されていません。そのほかのことは、出願人(または代理人)に任されています。 […]

米国特許改正法(AIA)の適用基準日

1.適用基準日 2013年3月16日に米国特許改正法(AIA)が施行されました。今後は改正法(AIA)と旧法(Pre-AIA)のいずれが適用されるのか各出願について注意が必要となります。 […]

米国のダブルパテント(二重特許)

1. 背景 同じ内容のクレームが存在する二つ以上の特許の併存は認められません。 日本では特許法第39条で二重特許の併存が防止されており、出願人が同じであっても異なっていても一方しか特許は付与されません。また出願日が前後であっても同一であっても一方しか特許は付与されません。 […]