米国特許法第112条の2011年2月のガイドライン(特にミーンズプラスファンクション関連)

1. 背景(ミーンズプラスファンクション) 米国では、ミーンズプラスファンクション形式のクレームについては、権利範囲はクレームの広い文言にかかわらず、明細書に開示された構造等(構造、材料または動作)およびその均等物に限定解釈されます。 […]