判例紹介~製造委託と米国のOn-Sale Bar~

Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定しています。これはOn-Sale Barなどと呼ばれ、102条(b)は、発明が商業的に利用されてから1年以上経過してからの出願を防止することを趣旨とします。 […]